与信リスクを減らす担保とは?

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担保は、他の債権者に優先して自分の債権を回収できるようにするための手段ですが、次のようにいろいろな種類があります。

【担保権の種類】
担保権の種類

1.担保の種類

不動産や商品・売掛金など「物」を担保に取るのが物的担保、そして債務者以外の第三者 (人、法人)に債務を担保してもらうのが人的担保です。

人的担保といっても、人そのものを担保に取るわけにはいきません。その人の持っている財産を債務の引き当てにします。従って、その第三者に財産がなければ意味がなく、担保としては不安定と言わざるを得ません。

物的担保は、契約を結ばなくても法律上の要件を満たせば当然に発生する「法定担保」と、当事者が担保設定契約を結ぶことによって発生する「約定担保」とに分かれます。

法定担保には、先取特権と留置権があります。法律は、当事者間に担保契約がなくても、特に社会通念上優先して保護すべき債権について、担保としての効力を認定しています。

約定担保は、契約により効力が発生する担保の権利であり、抵当権、根抵当権(ねていとうけん)、仮登記担保、譲渡担保、所有権留保、質権などがあります。企業が金融を受けるに当たっての重要な担保となっています。

2.何を担保として取るか

取引先の貸借対照表の資産(左側)勘定に計上されているもの、例えば、預金、 手形、売掛金、商品、不動産などは、ほとんどが担保に取れると考えてよいでしょう。ただし、担保として適しているものと、そうでないものがあるので、次の点に留意しておく必要があります。

  1. 担保権の実行が容易か
    手続きが整備されていて、容易に換価でき、かつ時間や費用が掛からないものがよいです。
  2. 担保目的物の価値が安定しているか
    相場変動の激しいものや、短期間で価値が減少してしまうものは適しません。
  3. 優先的、独占的に回収できるか
    対抗要件を満たしていて、実行手続き上、ほかの債権者と競合しないものがよいです。
  4. 担保物の所在が明確か
    相場変動の激しいものや、短期間で価値が減少してしまうものは適しません。
  5. 権利関係が明確か
    同じ担保物に複数の担保権が設定できるものは、優先順位、担保される範囲などの権利関係を明確にしておかなければなりません。
  6. 管理がしやすいか
    維持管理が物理的にも困難であったり、管理に費用が掛かりすぎたりするものは不適切です。
  7. 心理的圧力により弁済を促すものか
    弁済しなければ大変だと思われるものがよいです。

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