りすもん与信管理講座「営業担当のための法律基礎知識(第1回)~契約の基礎概念」

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りすもん与信管理講座「営業担当のための法律基礎知識(第1回)~契約の基礎概念」

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りすもん与信管理講座
 「営業担当のための法律基礎知識(第1回)~契約の基礎概念」      
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営業担当のための法律基礎知識をご紹介してまいります。
全3回シリーズの第1回目の今回は、「契約の基礎概念」についてご紹介します。

リスクモンスターのeラーニング講座「営業のための法律知識基礎講座」
の中から抜粋となります。

第1回 契約の基礎概念

第1回目の今回は、ビジネスにおいて最も大事な「契約」の成立要件と留意点
についてご紹介いたします。

【契約の基礎概念】

◆契約の成立
契約は、法律行為(本人の意思表示に基づいて権利義務の関係を作り出す行為)
の一つで、「申込」の意思表示と「承諾」の意思表示が合致して成立します。
その申込・承諾には一定の方式を必要としません。
原則として口頭で申込・承諾がなされた時点が契約成立の時期になるのです。

◆基本契約と個別契約
「一時的(単発的)取引」では取引の都度、申込と承諾の意思表示が必要です。
しかし、「継続的取引」の場合、個々の取引の都度、契約書を作成するのは非効率です。
また、契約内容も、品名や数量以外はほぼ同じとなると、まったく合理的とはいえません。

 一般には、契約の基本的な内容について契約を締結して、後の取引を簡便にできる
ようにすることが多いようです。つまり、将来の継続的取引の全体に共通して適用
できる基本的な条項を取りまとめて契約書を作成し、個々の契約はもう少し簡単な
契約書を交わすか、注文書と請書を使う等ですます方法です。

このように、継続的に行われる取引全般に共通して適用される条項を、
あらかじめまとめて規定した契約書を「基本契約書」といいます。
これに対して個々の取引の都度作成される契約書を「個別契約書」といいます。

◆文書契約
契約の形式は口頭契約と文書契約に大別されます。
このうち文書契約はさらに3つに分類できます。

1. 単なる私署証書による契約
単に、当事者間の権利義務に関する合意の内容を文書化したものです。
どのようなタイトルを用いても、私署証書(私人が作成署名した証書のこと)
としての効力はまったく同一です。

いわば、通常の契約書・協定書・覚書・念書などのことです。
協定書や覚書は、契約書で定められた事項などに関して、その実施細目を
取り決める場合や、契約条件の一部変更などの際に用いられます。
 
念書は、当事者の一方がある事項に関して約束をした証拠として、権利者に
渡しておく書面です。

2. 「確定日付」ある私署証書による契約
確定日付とは、その日にその文書が「存在していたこと」を証明するものです。
公正証書の日付や内容証明郵便で出した日付などがこの「確定日付」に当たります。
登記所や公証人役場で証明してくれる日付で、これがあれば日付については第三者への
対抗力が出てくるというものです。

3. 公正証書による契約
公証人役場で作成する契約のことです。
金銭債権に関する公正証書は「債務名義」となり、強制執行力が付与されます。
これは、不良債権が発生したとき、「債務承認並びに分割弁済契約書」を作成したうえ、
公正証書化して債務名義を確保しておく場合などに用いられます。

つまり、文書による契約の効力は、確定日付のない私署証書よりも確定日付がある
私署証書の方が強く、それよりもさらに公正証書が強いということです。

確定日付のない私署証書による契約は、口頭による契約と法律的には効力の違いはありません。
つまり、口頭契約と同じ契約内容を文書化しても、効力は強くなることはありません。
しかし、後日、契約内容についてもめた場合に、より重要な証拠として利用できます


[設問]〔  〕内に入る適切な用語を下記の1)~4)の中から選びなさい。

確定日付というのは、登記所または公証人役場で証明してくれる日付のことで、
これがあれば日付について第三者に対する〔   〕が出てくるというものです。
 
 1)底力
 2)対抗力
 3)抵抗力
 4)反発力
 
(設問の解答は、「営業のための法律知識基礎講座」をご利用いただき、
  ご確認お願いいたします。)


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