りすもん与信管理講座「営業担当のための法律基礎知識(第2回)~小切手と手形」

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りすもん与信管理講座「営業担当のための法律基礎知識(第2回)~小切手と手形」

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りすもん与信管理講座
 「営業担当のための法律基礎知識(第2回)~小切手と手形」      
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営業担当のための法律基礎知識をご紹介してまいります。
全3回シリーズの第2回目の今回は、「手形と小切手」についてご紹介します。

リスクモンスターのeラーニング講座「営業のための法律知識基礎講座」
の中から抜粋となります。

第2回 手形と小切手

第2回目の今回は、ビジネスにおいて企業間の代金受け払いに使用する
手形や小切手の法律的な意義と性質についてご紹介いたします。

【手形(小切手)の一般原則】

◆手形・小切手の種類
・約束手形:振出人Aが受取人Bに、一定期日後に、一定金額を支払うことを
約束する有価証券です。為替手形と異なって、振出人が自分で支払うことを
約束するので、支払人はありません。

・為替手形:振出人Aが支払人Cに対して、一定期日後に、受取人Bに
一定金額を支払うように委託する有価証券です。
この場合、CがAから委託を受けただけでは、BはCに対して支払いを
請求する権利はなく、Cが引き受けをして初めて、支払いを請求する権利を
持つことになります。

・小切手:振出人Aが支払人D銀行に対して、受取人Bに一定金額を
支払うように委託する有価証券です。

◆約束手形の記載事項
約束手形の記載事項には、必要的記載事項(手形要件)と有益的記載事項があります。
必要的記載事項は、手形法第75条に規定されており1つを欠いても原則無効となります。

1)約束手形文句
2)手形金額
3)支払約束文句
4)満期(一覧払い/一覧後定期払い/日付後定期払い/確定日払い)
5)支払地
6)受取人
7)振り出しの日付
8)振出地
9)振出人の署名

【約束手形の裏書と効力】

◆裏書の意義

手形の所持人が、手形裏面の裏書欄や補箋に所定の事項を記載して署名することを
「裏書」といいます。

裏書による譲渡は、普通の債権譲渡と異なり、振出人の承諾などの手数がかかりません。
また、裏書人は、担保責任を負うので、裏書によって、手形の信用は増すことになります。
不渡りなどの場合、受取人は、どの裏書人(または振出人)にも手形金の償還を請求できます。

手形は、指図文句がない場合でも、裏書によって譲渡できます。
ただ、振出人が「指図禁止」「譲渡禁止」などの裏書禁止文句を記載したときは、
裏書は許されず、指名債権譲渡の方法によるほかはありません。

◆裏書の効力
裏書には、移転的効力・担保的効力および資格授与的効力があります。

1.移転的効力
裏書により、振出人から支払いを受ける権利や、裏書きする権利など、一切の手形上の権利
が移ることをいいます。手形の流通を円滑にするために、特に強い効力が認められています。

2.担保的効力
裏書人は、裏書により、被裏書人やその被裏書人からさらに権利を譲り受けた者など、
自己の後者全員に対して、支払いを担保し、振出人が支払いをしないときには、所持人に
手形金額などを支払う義務があります。これを裏書の担保的効力といいます。


3.資格授与的効力
手形の記載上、受取人から所持人まで、裏書の連続がある場合には、最後の被裏書人であり、
手形の所持人である者を、それだけで、手形上の権利者と推定し、この者に、手形上の権利を
行使する資格が与えられます。これを裏書の資格授与的効力といいます。
このような資格のある所持人は、権利の行使にあたって、自分が真実の権利者であることを
証明する必要はありません。


[設問]〔  〕内に入る適切な用語を下記の1)~4)の中から選びなさい。

〔   〕は、 振出人が第三者を支払人として、 その者に一定金額の支払いを委託する手形であって、
約束手形のように、 振出人みずから、 一定額の支払いを約束するものではありません。
 
 1)融通手形
 2)裏書手形
 3)為替手形
 4)割引手形
 
(設問の解答は、「営業のための法律知識基礎講座」をご利用いただき、
 ご確認をお願いいたします。)


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