与信管理士認定試験・練習問題(第12回)(2014年3月19日)

  1. TOP
  2. 与信管理コラム・メールマガジン
  3. 与信管理士認定試験・練習問題(第12回)(2014年3月19日)

与信管理士認定試験・練習問題(第12回)(2014年3月19日)

              リスクモンスター株式会社 メルマガ事務局
 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
     ◆◆関連部署等にもご回覧頂き、基礎知識の習得にお役立て下さい。◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
        与信管理士認定試験試験・練習問題(第12回)     
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
与信管理士認定試験は、審査部門において業務上必要な与信管理実務知識を問う試験です。
与信管理業務・最高峰の資格試験にチャレンジしませんか?
今回は、『債権保全と債権回収』からの問題です。

(出題分野:債権保全と債権回収)
A社は、B社と継続的に売買取引を行ってきた。A社がB社に対して商事留置権を
有している状況下で、B社が倒産手続を申し立てた場合に発生する事象として、
最も適切なものを次の選択肢の中から選びなさい。

①B社が破産を申し立てた場合、商事留置権は破産財団に対して効力を有しないため、
 管財人の請求によりA社は留置物を引き渡す義務がある。

②B社が民事再生を申し立てた場合、商事留置権は別除権として取り扱われ、
 A社は再生手続に従って弁済を受けることとなる。

③B社が会社更生を申し立てた場合、更生手続開始決定前であっても事業継続に
 必要なものである場合は、留置権の消滅請求をすることができる。

④B社が民事再生を申し立てた場合、留置物の評価上、A社債権額を超える部分に
 ついては、B社の事業継続のために引渡さなければならない。


【解答はこちら】
 http://www.riskmonster.co.jp/pdf/yoshinkanrishi03019.pdf

◆試験の受験申込はこちら
 http://www.rmiri.co.jp/exam/qualifying/index.html


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  【編集発行】
 リスクモンスター株式会社
  カスタマーセンター メルマガ事務局
  http://www.riskmonster.co.jp/?m11

 《本メルマガ・サービスに関するお問い合わせ先》
  フリーコール:0120-259-440 (受付:平日9~18時・土日祝休)
  Mail:support@riskmonster.co.jp
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

page top