りすもん与信管理講座 「危険察知と債権回収(第3回)」

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りすもん与信管理講座 「危険察知と債権回収(第3回)」

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 りすもん与信管理講座 「危険察知と債権回収(第3回)」      
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危険察知と債権回収」をご紹介してまいります。
全3回シリーズの最終回は、「支払猶予に応じた後の対応について」です。

第3回 支払猶予に応じた後の対応について

◆限度額の再設定を行いましょう
支払猶予(手形ジャンプ)を行った先は「問題先」と指定し、集中的に
管理する必要があります。与信限度額は支払を延長した分、増加します
ので、返済計画に合わせて臨時の与信限度を設定し、決裁者の承認を
取ります。

◆フォローアップを行いましょう
支払猶予(手形ジャンプ)に応じた後は、月次決算や資金繰り表を
継続的に報告させることで、経営状態を常時監視できる体制を作り
ましょう。
知らないうちに再度支払えないようになったなどということがない
よう、逐次情報を取れるようにします。

フォローアップで気を付けなければならないことは「時効」です。
権利を一定期間行使しない場合、債権はその効力が消滅します。
なお、手形ジャンプの場合は手形の時効が到来していなくても、
当該手形を振出原因となった債権が時効で消滅すると手形の支払を
受けられないことがあるので注意が必要です。

時効を中断するためには「債務の承認」や「一部弁済」の方法が
あります。この場合は、この時点から改めて時効期間の計算が
始まります。また内容証明郵便を送り「催告」を行うと時効の進行を
6ヵ月間ストップさせることができます。フォローアップ時に
書類を取り付けるようにしましょう。

◆取引先支援の実施
商権・技術などを有しており、営業政策上欠くべからざる取引先で
あれば、人員派遣、株式保有などで関係を強化し、対外的に支援を
表明することで、自社の信用力で取引先の信用力を補完することも
検討しましょう。
ただし、再建のスピードは早まりますが、リスクも膨らむため、
取引先の動向をよく分析の上で行いましょう。


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