与信管理用語解説 - は行

用語

破産はさん

破産は清算型の法的整理手続の一つです。破産法に基づき、債務者の総財産を債権者に対して平等に分配する手続のことです。法人の場合は、破産手続き終了後に消滅します。破産手続開始申立は、債務者に破産原因がある時、債務者と債権者共に申立が可能です。破産申立後、裁判所から破産手続開始決定が発令されると、破産管財人が選任され、破産財団の管理をします。債務者が破産手続開始決定前に、債務者に対して不利な行為を行った場合、破産管財人の否認権で否認されます。

破産手続はさんてつづき

破産法に基づく清算型の法的倒産手続のことです。債務を返済できない債務者の全財産を、裁判所が任命する破産管財人の手で強制的に処分し、債権者の優先順位と債権額に応じて公平に分配することを目的としています。適用対象は株式会社に限らず、あらゆる形態の法人と個人が含まれます。手続終結後、会社は清算され、消滅します。手続全般に裁判所が関与するため、公平さを維持できる半面、終結まで時間がかかるという欠点があります。

被担保債務ひたんぽさいむ

債務者が債権者に対して負担する債務のうち、担保権によって担保されている債務のことをいいます。債権者の立場からであれば、被担保債権ということもあります。なお、担保権が保証の場合は、同様に被保証債務・被保証債権といいます。

非典型担保物件ひてんけいたんぽぶっけん

物的担保のうち、明文の定めがなく解釈によって認められている担保権のことです。非典型担保物権の具体例としては、仮登記担保や譲渡担保、所有権留保が挙げられます。なお、非典型担保物権に対し、民法により定められた担保権のことを典型担保物権といいます。

被保全権利ひほぜんけんり

民事保全法に基づく仮差押え・仮処分の手続きにおいて保全されるべき権利のことです。仮差押えにおいては、金銭債権を指し、仮処分は、係争物に関する仮処分においては、金銭以外の物や権利関係にかかる請求権を、仮の地位を定める仮処分においては、争いがある権利関係を指します。なお、民事保全の申立にはこの被保全権利の他に保全の必要性を疎明しなければなりません。

付加価値ふかかち

付加価値とは、他から購入した原材料等に付加した、企業の経営活動によって新たに生み出した社会的な価値のことを言い、付加価値が大きい程、その企業で働く従業員・株主・経営者や税金の形等で、地域社会に分配されるパイ(利益原資)が大きいことになります。付加価値は、経常利益・減価償却費・人件費・支払金利・賃借料・租税公課の6つを合計して算出するのが代表的です。付加価値 = 経常利益 + 減価償却費 + 人件費 + 支払金利 +賃借料 +租税公課。または、付加価値 = 売上高 - 外部購入価値 として算出することもあります。

含み益資産ふくみえきしさん

有価証券や不動産などの保有資産において、現在の価格(時価)が購入時の価格(簿価)よりも高く、売却益を内在している資産のことです。取得した価格が時価よりも低い場合、その差額を含み益といい、逆の場合を含み損といいます。

負債ふさい

企業が外部の第三者に対して負う支払い義務の総称で、代表的なものとして、支払手形、買掛金、借入金などが挙げられます。返済の必要がない純資産(自己資本)に対し、他人資本とも呼ばれます。流動負債、固定負債から成っており、貸借対照表(B/S)の右側に記載されます。

物上代位ぶつじょうだいい

抵当権や質権、先取特権等の担保物権が持つ法的性質の一つで、担保物権の効力が、担保物の価値代替物についても及ぶことをいいます。たとえば、担保物が火災によって焼失した場合、抵当権は消滅するが、担保物の者が取得した火災保険請求権は、いわば担保物の価値代替物なので抵当権の効力が及びます。なお、この場合において物上代位が実効性を持つには、上記の火災保険金が所有者に支払われる前に差押えをする必要があります。

物上保証人ぶつじょうほしょうにん

主たる債務者とは別の第三者から約定担保物権を取得することを物上保証といい、担保を提供する第三者を物上保証人といいます。物上保証を取得する際には、以下の点に注意する必要があります。①後で物上保証が無効・取消しとならないように、物上保証人の意思確認を慎重に行うこと。②物上保証人が会社の場合で、利益相反行為に該当するときには、当該会社の取締役会の承認決議を確認すること。③担保保存義務免除特約を付けておくこと。④緊急時の物上保証は否認リスクがあること。

物的担保ぶってきたんぽ

担保のうち、債務者やその他の人が所有する「特定の財産・権利」を対象とした担保のことで、連帯保証等の「人的担保」に対応する用語です。具体的には、抵当権、質権、留置権、先取特権、譲渡担保権、所有権留保などがあります。

不動産鑑定士ふどうさんかんていし

「不動産の鑑定評価に関する法律」に基づき、国家試験、実務経験を経て、不動産の価格及び適正な利用についての評価をする専門家です。他人からの依頼により報酬を得て不動産の鑑定評価を業として行おうとするものは、不動産鑑定業者登録簿に登録し、その事務所に原則、不動産鑑定士を置かなくてはなりません。

不動産担保ふどうさんたんぽ

商取引から発生する債権担保の目的物として土地・建物等の不動産を担保とするものです。担保権の設定方法としては、抵当権、根抵当権が管理、換価、実行そして使用収益させる上で都合が良く一般的ですが、不動産譲渡担保や不動産質また不動産を目的とする仮登記担保などもあります。いずれも第三者に対する対抗要件は、不動産登記です。不動産担保を取得するときは登記簿のみに依拠しないで、必ず現地確認をし、トラブル防止に努め、不動産に欠陥が無いか確認することが必要です。

不動産登記簿ふどうさんとうきぼ

不動産という権利の客体、対象に関する一定事項、変動を記載する、いわば不動産の経歴書です。不動産登記簿は、「表題部」と「権利部」の甲区・乙区から構成されます。表題部には、所在地や面積、土地の用途や建物の構造など、不動産の表示に関する登記が記載されています。権利部の甲区には、所有権についての登記が記載されており、乙区には抵当権や借地権などの所有権以外の権利についての登記が記載されています。

振込指定ふりこみしてい

債権者が銀行の場合、債務者がその銀行に有する口座への振込みを第三債務者に指定し、銀行は振り込まれた金銭返還債務(預金)と債務者に対する貸金債権を相殺して債権の回収を図る手段のことです。

不良債権ふりょうさいけん

債権(売掛金、受取手形、未収金或いは貸付金等)の内、回収不能となるリスクが高い債権を指します。一般的に、破綻先債権や延滞債権、3カ月以上の延滞債権や貸出条件緩和債権等が該当します。また売掛債権回転期間が急激に伸びている場合は注意が必要です。不良債権が売掛金に含まれたままである可能性が考えられます。

不良在庫(デッドストック)ふりょうざいこ(でっどすとっく)

企業がもつ在庫の中には、性能に欠陥があったり、古くて売れないもの等、本来の価値を失った在庫が存在することがあります。本来、それら不良在庫は、評価損を計上して簿価の在庫金額を下げる必要がありますが、実際には含み損として資産の中に内包されていることがあります。在庫は、期末の額が多ければ売上原価が小さくなり利益が多く見えることから、利益操作にしばしば利用されますが、実施調査により現物を確認できますので、多額の在庫が計上されている場合は、在庫の評価方法と不良在庫の有無を確認しておくべきです。

不渡りふわたり

振出手形が約束の期日に決済されないことです。6ヶ月以内に2度の不渡りを出すと銀行取引停止処分となり、事実上の倒産となります。

不渡異議申立提供金ふわたりいぎもうしたてていきょうきん

手形支払人の第2号不渡に該当する事由(契約不履行、詐欺、盗難など)に基づいて、手形の原因債権に争いがある際に、支払人が手形不渡りの猶予を求めるために金融機関を通じて手形交換所に提供する金額を、不渡異議申立金と言います。異議申立書と預託金を手形交換所に提出することで、支払人は手形不渡り処分を免れることができます。

粉飾ふんしょく

決算書の作成時に実態と異なる内容に決算内容を操作し、社外に虚偽の報告を行うことです。粉飾を行う理由は、売上高の大幅な減少や赤字転落等の業況悪化を示す事実を報告した場合に、取引先や取引金融機関から警戒され、取引縮小や支援姿勢の後退等、自社の事業継続に支障をきたす恐れのある事象を避けるためです。粉飾の代表的な例としては、売上高の架空計上や費用の過少計上により、実態よりも良い決算内容に変えるケースが挙げられます。

閉鎖事項証明書へいさじこうしょうめいしょ

閉鎖された登記記録を記載している登記事項証明書のことです。登記が閉鎖される場合としては、会社が解散し消滅した場合や本店移転により管轄法務局が変わる場合等が考えられます。管轄法務局が変わる場合は元の管轄法務局では登記が閉鎖され、新しい管轄法務局で登記がなされます。

法定代位ほうていだいい

他人の債務を弁済した者が、法律上、債権者の了解がなくても債権者の権利を代位行使できることで、民法500条に規定されています。条文に規定されている「弁済をするについて正当な利益を有するもの」とは、弁済をすることによって、保証債務が消滅するなど、正当の利益を有する者のことであり、たとえば保証人、連帯保証人、物上保証人、連帯債務者などがこれに当たります。

法定担保権ほうていたんぽけん

契約を結ばなくても、法律上の一定の要件を満たせば当然に発生する担保権のことで、留置権や先取特権がこれにあたります。

法的整理ほうてきせいり

裁判所の監督のもとで行う倒産手続のことです。民事再生手続、会社更生手続といった再建型と、破産手続、特別清算手続といった清算型に分けられます。法的整理では、裁判所の関与のもと、法の定めに従って処理がなされるため、債権者が平等に扱われるというメリットがあります。一方、デメリットとしては、秘密裏に進めることができないため、再建型の手続であっても「倒産企業」として信用が失墜してしまう点や、手続に柔軟性が欠け、要する期間も比較的長い点などが挙げられます。

法務局ほうむきょく

法務省の地方機関で、国籍・戸籍・登記・供託・公証、司法書士・土地家屋調査士や人権擁護などに関する事務を行い、全国の管轄区域ごとに地方法務局があります。取引先の調査において重要性の高い情報である商業登記簿や不動産登記簿は、法務局に直接出向く、インターネットから登記情報提供サービスを利用する、郵送を依頼する、等の方法によって入手できます。

簿価ぼか

「帳簿価額」の略語であり、一般的に当該資産の取得原価を指します。企業は、決算期ごとに資産または負債について、評価替えや減価償却等を行い、適切な「時価」を算出しなければなりません。例えば1株500円で10万株購入した際の有価証券の簿価は、50百万円ですが、現在は値下りして1株300円とすると時価は30百万円となり簿価との差額20百万円は、含み損となり、評価額としての処理を求められます。

簿外債務ぼがいさいむ

会計帳簿に計上されていない債務のことです。計上すべきものを計上していない場合と、潜在的な債務があり金額が確定していない場合等が考えられます。保証債務などの偶発債務は、潜在的な簿外債務の典型的な例といえます。

保証ほしょう

債務者が債務を履行できない時、保証人が債務者に代わって債権者に債務を履行する義務を負うことで、代表的な人的担保の一つです。債権者と保証人との契約で成立します。

保証意思の確認ほしょういしのかくにん

保証を取得する場合、保証人にその意思があるかどうか、また、保証をする範囲がどこまでかを確認することをいいます。後日、保証人から保証契約をした覚えはないという主張がなされることがないよう、債権者の面前で保証人に保証契約書の署名捺印をさせることが必要です。また、その際には、債権者側が複数人立ち会ったほうが望ましく、さらに運転免許証等で保証人の本人確認を行い、印鑑証明書も取得すべきです。保証人による面前での署名捺印が困難な場合には、保証意思確認書を保証人の住所宛に配達証明郵便で送付し、記録化しておく方法もありますが、保証意思確認書を受け取りが拒否されたり、「見ていない」という言い訳の余地があり、否認のリスクを完全には排除できません。

保証金担保ほしょうきんたんぽ

債務者が債務の担保として債権者に交付する金銭のことで、現金担保とも呼ばれます。債権者の口座に預けている間の金利も含め担保対象となります。

保証債務ほしょうさいむ

債務者が債務を履行しない場合、その債務者に代わって保証人が履行する債務を意味します。債務者が債務不履行にならなければ債務とはいえないため、偶発債務と呼ばれます。偶発債務は債務が確定するまでは貸借対照表には計上されないため、注意が必要です。

保全仮登記ほぜんかりとうき

将来行われる登記の順位を保全するために行う登記のことを、仮登記と言います。

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